今までの花粉症治療で効果が得られなかった、
スギ花粉症の反応がつらい重症花粉症の方へ

2020年より、重症・最重症のスギ花粉症に対して、2月~5月に抗IgE抗体オマリズマブ(ゾレア)を皮下注射する治療(保険適応)を行うことができるようになりました。

● 花粉症の症状が重く、日常生活に影響を及ぼしている
● 鼻水やくしゃみが止まらず、授業や仕事・会議がつらい
● 満員電車の利用や大事なイベントを控えており、くしゃみが気まずい

 スギ花粉症によるくしゃみ・鼻水が止まらない・花が詰まるといった鼻炎症状が飲み薬・点鼻薬などでも治まらず、1日中花粉症で悩んでいる方、また、内服薬の眠気が強く、より強力な効果が期待できる薬剤に変更・増量できないために、花粉症症状が治まらない方にとっては検討する価値の高い治療です。

ゾレアによる治療を受けるための条件

①スギ花粉のアレルギー検査がクラス3以上(FEIA法で3.5UA/mL以上、CLEIA法で13.5ルミカウント以上)である
②「スギ花粉による季節性アレルギー性鼻炎の確定診断」がなされており、前スギ花粉シーズンでも重症な症状があった
③季節性アレルギー性鼻炎(花粉症)の治療を1週間以上行い効果不十分であった
④12歳以上で、IgE抗体が30~1,500 IU/mL、体重が20~150kgの範囲(投与量換算表で定義される基準を満たす)にある
⑤ 妊娠中、授乳中の方を除く

費用について

保険が適応になります。
自己負担額は薬剤料金として4,443円~69,952円/月(3割負担:診察代別途)。シーズンに1回程度注射する方が多いです。
*体重、IgE値により料金は異なります。12歳以上の小児医療証をお持ちの方は負担なく対応が可能となります。詳細はお問い合わせください。

予約の取り方・治療の流れなど

村上院長の診療日にて予約をお取りください。
  12歳以上でしたら、大人の方でも対応しています。
  (TEL・WEBともに通常診療にてご予約をお願いいたします。)
② 診察にて、同日に重症度判定を行うため採血が必要です。(初再診料・診察料・検査料などが発生します。)
  花粉症の治療をされたことがない方は、まず一般的な花粉症の薬での治療(抗ヒスタミン薬+点鼻ステロイドの処方など)を目安として1週間以上ご使用いただきますのでご了承ください。
③ 次回のご予約をお取りください。
④ ゾレア療法対象となる場合、重症度と体重によって料金が異なるため2回目の診察にて採血結果および薬剤の目安金額をお伝えし、治療を継続されるかご判断いただけます。
⑤ ご了承いただけた場合は薬剤の手配が行われますので、3回目のご予約とゾレア接種のご案内をいたします。薬剤料のみ前払い(5,000円:キャンセルでの返金不可)となりますので、こちらをお支払いの上3回目のご予約をお取りください。
  3回目の診察時にゾレア注射は皮下注射(ひじ上)で行います。 基本的にはスギ花粉の多い時期にシーズンに1回程度注射する方が多いです。
⑥ 帰宅後は副作用症状がないかご確認ください。
  主な副作用は、注射部位の赤み・かゆみ・腫れ等の反応です。通常は注射した当日~翌日程度で治まってきます。
  極めて稀ですが、重篤な副作用としてアナフィラキシーショックが出現することがあります。
  初回投与後2時間以内は、全身のかゆみや息切れなどがないか注意いただき、そのような症状があらわれた場合は早めにクリニックへご連絡ください。

▲ 医師勤務表はこちらをクリックでご確認いただけます。

◉ 高額療養費制度の概要

 1ヵ月の医療費の支払い額(自己負担額)が一定額を超えた場合に、超えた分の払い戻しが受けられる制度として「高額療養費制度」があります。ゾレア皮下注シリンジの薬価は75mgで14,812円、150mgで29,147円であり、投与量によっては「高額療養費制度」の対象となります。

 ゾレアによる治療を受ける場合の医療費には、ゾレアの薬剤費以外にも診察や検査にかかる費用、ゾレア以外の薬剤費が含まれ、これらの合計額の3割(1~2割)に相当する窓口での支払い額が高額療養費制度を超えた場合は、払い戻しの対象となります。

▶ 高額療養費制度の問い合わせ先

国民健康保険区役所国民健康保険課、保険年金課など
協会けんぽ全国健康保険協会
各種共済組合該当する共済組合
企業等の健康保険組合勤務先の健康保険担当部署
後期高齢者医療各広域連合
※保険証に保険者電話番号の記載がある場合はそちらに問い合わせてください。

◉ 医療費控除(詳細は最寄りの税務署へお問い合わせください。)

 確定申告によって、税金が安くなる場合があります。同一世帯の年間の医療費の総額が10万円を超えた場合、確定申告の際に領収書を提出することによって、税金の一部が戻ってくる「医療費控除」という制度があります。医療機関や診療科などの区別はなく、また、薬局・薬店で購入した風邪薬などの購入代金、入院時の部屋代・食事代のほか、医療機関への交通費も一部認められます。領収書は捨てずに、ご家族の分もまとめて保管しておくことをお勧めします。

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