院内での遺失物につきましては、院内で3か月保管後に破棄いたします。ただし、貴重品(現金・カード類・金品など高価と思われるものなど)は取得翌日または翌々日に管轄の深川警察署豊洲交番へ届け出ます。
貴重品を交番に届け出る前にお問い合わせがあった場合は院内で保管を致しますので、1週間以内に当院までお越しください。8日経過後もお見えにならない場合は交番へ届出を行います。また、遺失物の発送については着払いを含めて一切の対応を行っておりません。
お支払いは現金のほか各種クレジットカード、電子マネー、コード決済に対応しております。お支払いの際にご希望の方法をお伝えください。
準備
● インボイス対応領収証の発行につきまして
物販・自費支払いなどの領収証については登録番号を記載のうえ、手書きの領収証(税率記載)にて対応をしております。ご希望の方はお支払い時にお申し出ください。お支払い方法は現金・カード払いなど領収証上に併記致しますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
● 保険証が届くまでの間に、医療機関を受診したいとき
職場の退職などにより加入者の皆様が保険証を使用できるのは、資格喪失日の前日までです。なお、任意継続被保険者に加入する場合も、従前の保険証は返却いただくこととなります。
「会社に就職した」、「従業員の扶養に入る」など新たに協会けんぽの加入者になる方の保険証は、事業主様の届出に基づき、日本年金機構で加入の決定がされてから2営業日後に協会けんぽより発送されます。
保険証が届くまでの間に、医療機関を受診する場合は事業主様または被保険者(加入者ご本人)様の申請により日本年金機構(年金事務所)の窓口で「健康保険被保険者資格証明書」の交付を受けることができます。
事業主様が作成した「資格証明書」や「資格取得連絡票」などは、医療機関の窓口で保険証のかわりとして使うことはできません。医療機関を受診する際は、「保険証」または日本年金機構(年金事務所)の交付する「健康保険被保険者資格証明書」をご提示ください。
「健康保険被保険者資格証明書」の手続きについては、事業所を管轄する年金事務所へお問い合わせください。
【保険証が使用できなくなる日(資格喪失日)】
●被保険者(お勤めされている方)
・退職日の翌日
・後期高齢者医療制度に加入した日(75歳の誕生日など)
・死亡した日の翌日
●被扶養者(ご家族の方)
・被保険者が資格喪失した日
・就職や収入の増加により被扶養者の要件に該当しなくなった日
・後期高齢者医療制度に加入した日(75歳の誕生日など)
・死亡した日の翌日中